来年4月から施行予定の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を御存知でしょうか?「障害者差別禁止法」と言いますが、この法律では障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。
また、障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合には、差別に当たります。
この法律について、わかりやすく紹介した動画が、政府によって公開されています。
その動画自体をここに載せることはできませんが、興味のある方は以下の政府のインターネットテレビの動画をご覧ください。
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